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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z101121 |
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管理番号 | 1108150 |
審判番号 | 不服2001-23189 |
総通号数 | 61 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-12-26 |
確定日 | 2004-11-25 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第109697号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CANNONAVENT」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類及び第11類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年3月5日付、同16年8月12日付、及び同16年10月19日手続補正書をもって、最終的に第10類「ほ乳びん,乳首,おしゃぶり,輪形のおしゃぶり,ほ乳用具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,歯がため,未熟児用保育器,母乳搾り器,投薬用スプーン,電子レンジを利用したほ乳びん等の滅菌用容器」、第11類「ほ乳用具等に用いる家庭用電気式殺菌器」、及び第21類「赤ん坊・子供用プラスチック製飲用カップ」と補正されたものである。 2 当審において通知した拒絶の理由 平成16年5月17日付拒絶理由通知書をもって、以下の内容の拒絶の理由を通知した。 (a)「Canon」の周知性について 「Canon」の文字は、カメラや光学機器などのトップメーカーとして、世界的に著名なキャノン株式会社が、その取り扱いに係る商品に使用する著名な商標であり、前記会社が、カメラや光学機器のみならず、医療機器を含め、広く様々な商品を販売していることは、キャノン株式会社のホームページよりみれば、その実情が伺われるところである(1)http://canon.jp/(2)http://web.canon.jp/about/outline/index.html(3)http://cweb.canon.jp/product/index.html(4)http://cweb.canon.jp/indtech/medical/index.html参照。 (b) 本願商標が商品の出所について混同を生じるか否かについて 本願商標は、「CANNONAVENT」の文字を標準文字により書してなるところ、全体として特定の観念を有するものでもなく、構成中の「CANNON」の文字部分は「大砲」を意味する英語であって、後半の「AVENT」の文字部分は特定の意味合いを持って我が国において親しまれているともいえないものである。しかして、本願商標に接した需要者・取引者は、看者の注意を最初に惹く語頭に表された「CANNON」の文字にまず着目し、前記(a)の実情により、「キャノン」と称呼されるこの文字部分より、著名な商標である「Canon」を想起することが少なくないものというべきものである。 してみれば、その構成中に、キャノン株式会社が、カメラ、光学機器、医療機器を始めとし、様々な商品について使用して著名な商標である「Canon」を想起させる「CANNON」の文字を有してなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、前記会社と経済的もしくは組織的に何らかの関連がある者の業に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 当審の判断 本願商標については、上記1のとおり当審において指定商品が縮減補正された結果、その指定商品については、商品の出所について混同を生ずるおそれはなくなったと認められる。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした上記2の拒絶の理由は解消した。 その他、査定の理由を含め、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-11-04 |
出願番号 | 商願平11-109697 |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(Z101121)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 巻島 豊二、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 宮川 久成 |
商標の称呼 | キャノナベント、キャノンアベント、キャノン、カノン、アベント、カノナベント |
代理人 | 福田 秀幸 |