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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y05
管理番号 1108143 
審判番号 不服2004-2779 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-12 
確定日 2004-11-30 
事件の表示 商願2003-33161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ひだまり」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月1日に登録出願された2002年商標登録願第54689号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同15年4月23日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、原審における同年6月25日及び当審における同16年10月27日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4413863号商標(以下「引用商標」という。)は、「ひだまり」の平仮名文字を書してなり、平成11年5月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第29類「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものであるが、指定商品については、同16年4月27日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30585号)があった結果、指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年10月13日になされているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年10月13日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-09 
出願番号 商願2003-33161(T2003-33161) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y05)
T 1 8・ 261- WY (Y05)
T 1 8・ 262- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡口 忠次荻野 瑞樹 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ヒダマリ 
代理人 大島 泰甫 
代理人 後藤 誠司 
代理人 稗苗 秀三 

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