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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1108143 |
審判番号 | 不服2004-2779 |
総通号数 | 61 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-02-12 |
確定日 | 2004-11-30 |
事件の表示 | 商願2003-33161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ひだまり」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月1日に登録出願された2002年商標登録願第54689号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同15年4月23日に登録出願されたものである。 そして、その後、指定商品については、原審における同年6月25日及び当審における同16年10月27日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,人工受精用精液」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4413863号商標(以下「引用商標」という。)は、「ひだまり」の平仮名文字を書してなり、平成11年5月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第29類「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものであるが、指定商品については、同16年4月27日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30585号)があった結果、指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年10月13日になされているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年10月13日になされているものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-11-09 |
出願番号 | 商願2003-33161(T2003-33161) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Y05)
T 1 8・ 261- WY (Y05) T 1 8・ 262- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡口 忠次、荻野 瑞樹 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
和田 恵美 三澤 惠美子 |
商標の称呼 | ヒダマリ |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 稗苗 秀三 |