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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z35373842
管理番号 1108137 
審判番号 不服2002-8573 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-15 
確定日 2004-11-30 
事件の表示 商願2001- 7490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「e-yorozu」の文字を横書きしてなり、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成13年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第3009643号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月26日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4359518号商標(以下「引用商標B」という。)は、「万」の文字を標準文字により書してなり、平成10年8月5日登録出願、第20類、第24類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「イーヨロズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「e」の文字部分を省略し、後半部の「yorozu」の文字部分に着目して「ヨロズ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーヨロズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標A及びBは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ヨロズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヨロズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標A(色彩については、原本を参照されたい。)

審決日 2004-11-18 
出願番号 商願2001-7490(T2001-7490) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z35373842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
商標の称呼 イイヨロズ、エヨロズ、ヨロズ 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉野 日出夫 

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