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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16
管理番号 1108127 
審判番号 不服2003-7237 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-28 
確定日 2004-11-30 
事件の表示 商願2002-66916拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オールラウンドペーパー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類「紙類」を指定商品として、平成14年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『多才の、広く役立つ』等を意味する『オールラウンド』の文字と、『紙」を意味する『ペーパー』の文字とを一連に『オールラウンドペーパー』と書してなるところ、これよりは『どのような用途にも活用できる紙』であることを理解させるに止まるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「オールラウンドペーパー」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き「どのような用途にも活用できる紙」の意味合いが看取されるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、「オールラウンドペーパー」の文字が「紙類」について、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認めることができず、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-18 
出願番号 商願2002-66916(T2002-66916) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y16)
T 1 8・ 272- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 オールラウンドペーパー、オールラウンド 
代理人 黒岩 徹夫 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道照 

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