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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y0105
管理番号 1108111 
審判番号 不服2004-14467 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-09 
確定日 2004-11-30 
事件の表示 商願2003-76168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同16年7月9日及び同年10月29日付けの手続補正書により、第1類「炭酸カルシウム,除菌・カビ取り剤,工業用除菌剤,塩素・マグネシウム・ナトリウム・イオウ・カルシウム等を含有するミネラル濃縮液からなる食品添加剤(化学品に属するものに限る。),塩素・マグネシウム・ナトリウム・イオウ・カルシウム等を含有するミネラル濃縮液からなる食品鮮度保持剤,植物成長調整剤(植物育成剤・土壌改良剤)」及び第5類「除菌剤,防臭剤(身体用のものを除く),業務用の野菜水洗時に用いる除菌剤,生ゴミ用その他の台所用除菌・消臭剤」に減縮補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標の指定商品中、第1類『食品添加剤または食品鮮度保持剤として用いられる塩素・マグネシウム・ナトリウム・イオウ・カルシウム等を含有するミネラル濃縮液』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた商品の表示は、明確なものになったと認められ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

(色彩については原本を参照されたい。)
審決日 2004-11-17 
出願番号 商願2003-76168(T2003-76168) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y0105)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司鈴木 雅也 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 三澤 惠美子
和田 恵美
商標の称呼 エコクラミクス、エコ、イイシイオオ、クラミクス 
代理人 佐川 慎悟 

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