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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z2930 |
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管理番号 | 1106842 |
審判番号 | 不服2003-65098 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-08-27 |
確定日 | 2004-09-15 |
事件の表示 | 国際登録第714111号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TUC」の文字を横書きしてなり、国際登録原簿に記載の第29類及び第30類の商品を指定商品として、1996年8月28日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づき、2001年(平成13年)7月20日を事後指定の日とし、その後、指定商品については、平成14年10月7日の手続補正書により、第29類「Preserved and/or cooked fruit and vegetables;dry or aromatized fruit;compotes,jellies and jams;savoury or sweet cocktail goods,especially prepared from plain or flavored potatoes;processed meat products for cocktail snacks.」及び第30類「Puffed rice;sweet or savoury tarts and pies;pizzas;pasta(plain or flavoured and/or filled);prepared meals,totally or partially made of cake paste;breads;toast;rusks;biscuits(sweet or savory);wafers,cakes,pastries,all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavored;confectionery;salt(plain or flavoured);mustard,vinegar,sauces(condiments),spices.」に補正されたものである。 2 引用商標 原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4533739号商標は、「タック TAC」の文字を標準文字を用いて表してなり、平成12年11月16日に登録出願され、第29類「卵黄抗体を含む卵黄又は卵黄抗体成分を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・液状・カプセル状・クリーム状・ガム状・グミ状・コロイド状またはゼリー状の加工食品」を指定商品として、同14年1月15日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の指定商品は、前記のとおり第29類「卵黄抗体を含む卵黄又は卵黄抗体成分を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・液状・カプセル状・クリーム状・ガム状・グミ状・コロイド状またはゼリー状の加工食品」であり、いわゆる「健康食品」の範疇に属するものである。 そして、「健康食品」とは、疲労回復、健康増進又は食事のバランスを補うための栄養補助等を目的として摂取するものであり、多種類の原材料を使用していることが多く、粉末状、液状、錠剤状等の形状により販売されている。そして、一般の需要者は、薬局、健康食品専門店や通信販売などにより購入し、その製造者、取引者も一般の食料品とは異なった流通経路により取り扱われ、取り引きされている実情が見られる。 これに対し、本願商標の指定商品は、前記のとおり日常消費される食料品であり、スーパーマーケット、魚屋、食料品店等で一般に販売されているものである。 そうすると、いわゆる健康食品の範疇に属する引用商標の指定商品と一般的な食料品である本願商標の指定商品とは、その目的、用途及び製造又は販売者、取引系統、販売場所等を著しく異にするものと認められるから、両者は、互いに非類似の商品といわなければならない。 してみれば、仮に本願商標と引用商標とが、「タック」の称呼を共通にする類似の商標であるとしても、その指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、取り消すべきである。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-09-01 |
国際登録番号 | 0714111 |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(Z2930)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 早川 文宏 |
商標の称呼 | 1=テイユウシイ 2=チュク 3=タク 4=ツク |
代理人 | 垣内 勇 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 神田 正紀 |