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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z091825
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z091825
管理番号 1106836 
審判番号 不服2003-65070 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-17 
確定日 2004-09-22 
事件の表示 国際登録第777716号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Spectacles,including spectacle cases,spectacle frames,chains for spectacles;protective helmets.」、第18類「Goods made of leather and its imitations,namely bags,sports bags,multi-purpose bags,waist bags;camping bags,beach bags,traveling bags,bags for mountain climbers,school bags;backpacks,small backpacks;handbags;wallets;coin purses;straps;briefcases,attache cases;key cases made of leather or its imitations;animal skins and hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols;walking sticks;whips,harnesses and other saddlery articles.」及び第25類「Clothing items,particularly down-lined clothing,vests;jackets,ski jackets and jackets for leisure activities;ski sets consisting of anoraks with overalls or of ski suits with vests;suits,trousers,overalls;gloves,sweaters,pullovers,stockings and tights,belts,shoulder sashes,shirts,scarves,skirts,neckties,coats,footwear,ski boots and headgear,bathing suits.」を指定商品とし、2001年11月14日付けItalyにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13)年12月18日を国際登録の日とするものである。
3 原査定における拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、登録第1705779号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3123607号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年7月24日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年8月28日に設定登録されたものであるが、その後、引用A商標の商標権は、放棄による抹消の登録が平成15年2月13日になされている。
同じく、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月9日に登録出願、第18類「アメリカ製のかばん類,アメリカ製の袋物」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本願指定商品中の「ski sets consisting of anoraks with overalls or of ski suits with vests;」は、その内容及び範囲が明確でなく政令で定める商品の区分第25類を指定したものと認めることができないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)引用A商標の商標権は、前記2のとおり、その商標登録原簿の記載に徴すれば、放棄による抹消の登録がされている。
したがって、本願商標と引用A商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用B商標の類否について検討するに、両商標は、別掲のとおり文字部分と図形部分よりなるものであるところ、両部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情もないから、該文字部分と図形部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。
そして、両商標の図形部分を比較するに、たとえ、両商標は、「A」と「B」の各文字を図案化した点において共通するところがあるとしても、本願商標は、「A」と「B」の文字をモノグラム化し、その一部が該円輪郭よりはみ出した様な構成よりなるものであって、他方、引用B商標は、「A」の文字の頭頂部を星状に変形した図に隣接して「B」の文字を配した構成よりなるものであるから、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。
また、本願商標及び引用B商標は、前記のような構成よりなるものであって、両商標の文字部分から生ずる称呼は、音構成において明らかな差異があり、明確に区別し得るものであり、そして、両商標は、その文字部分及び図形部分より、特定の観念を生じないものと認められるから、観念について比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)本願指定商品中の「ski sets consisting of anoraks with overalls or of ski suits with vests;」は、「スキー用の胸当て付きズボンを組み合わせたアノラック又はベスト付きスーツ」を表示するものと認められ、政令で定める商品の区分第25類に含まれるものと認め得るものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するというべきである。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2004-09-10 
国際登録番号 0777716 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z091825)
T 1 8・ 261- WY (Z091825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 敬規 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
早川 文宏
商標の称呼 1=エイビイ 2=アンジベッソン 3=アンジ 4=ベッソン 
代理人 浜田 治雄 

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