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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z39
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z39
管理番号 1106834 
審判番号 不服2003-65037 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-19 
確定日 2004-09-22 
事件の表示 国際登録第757918号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SQ Cargo」の文字を書してなり、第39類「Air cargo transportation services,packaging and storage of goods.」を指定役務とし、2001年3月2日付けSingaporeにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13)年4月12日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『SQ Cargo』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『SQ』の文字部分は、役務の種別・規格等を表示する記号・符号として一般的に採択使用されているローマ文字2字の一類型であり、そして、『Cargo』の文字部分は、役務の質を表示するものである。してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に『貨物の輸送に関する役務』認識させるにずぎず、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「SQ Cargo」の文字を書してなるところ、その構成前半の「SQ」の文字部分は、本願指定役務である航空貨物を取り扱う業界においては、単なる記号・符号というよりは、請求人のグループであるシンガポールエアラインを指称するものとして認識されているものと認められ、後半の「貨物」を意味する「Cargo」の文字部分を伴って、請求人を指称するものとして理解されているとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「SQ」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質又は種別等を表す記号符号を表すものとして、取引上普通に採択、使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-10 
国際登録番号 0757918 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z39)
T 1 8・ 16- WY (Z39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 文宏
岩崎 良子
商標の称呼 1=エスキューカーゴ 2=カーゴ 3=エスキューキャーゴ 4=キャーゴ 5=カルゴ 6=キャルゴ 
代理人 神林 恵美子 

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