• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z12
管理番号 1106833 
審判番号 不服2002-65054 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-27 
確定日 2004-09-22 
事件の表示 国際登録第741705号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「XTS」の文字を書してなり、第12類「Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,treads for retreading tyres.」を指定商品とし、2000年3月14日付けFranceにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12)年9月4日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「登録第4338816号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消審判があった結果、それらの指定商品中「消防車および自動車用シガーライター」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年8月3日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-10 
国際登録番号 0741705 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
早川 文宏
商標の称呼 1=エックステイエス 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 
代理人 菊池 栄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ