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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z2425
審判 査定不服 商4条1項13号 消滅後1年を経過しない他人の商標 取り消して登録 Z2425
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z2425
管理番号 1106825 
審判番号 不服2003-837 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-14 
確定日 2004-11-29 
事件の表示 商願2001- 31169拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フォトプリ」及び「PHOTOPRI」の文字を二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成13年4月4日に登録出願、その指定商品については、平成14年3月5日付けの手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『写真印画、写真製版法によるプリント』を意味する英語『PHOTOPRINT』を容易に想起させる『PHOTOPRI』の欧文字と、その表音である『フォトプリ』の片仮名文字とを普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者等により『写真製版法によりプリントされた商品』と認識されるに止まり、単に商品の品質(生産方法)を表示するにすぎないないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、これが原審説示の意味合いをもって直ちに認識されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして、その指定商品の分野において普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-15 
出願番号 商願2001-31169(T2001-31169) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z2425)
T 1 8・ 24- WY (Z2425)
T 1 8・ 13- WY (Z2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦飯田 亜紀富田 領一郎 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 フォトプリ 
代理人 高田 修治 

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