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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審判199935082 審決 商標
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不服200917102 審決 商標
不服200212706 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05
管理番号 1106808 
審判番号 不服2003-9746 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-30 
確定日 2004-11-25 
事件の表示 商願2002-34662拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HISTA」及び「ヒスタ」の文字を二段書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月26日に登録出願され、指定商品については、同15年3月4日付け、同年5月30日付け及び同16年11月4日付けの3回にわたり手続補正書が提出された結果、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第1655174号の2商標(以下、「引用商標1」という。)は、「VISTA」及び「ビスタ」の文字を二段に書してなり、昭和55年6月17日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年1月26日に設定登録され、その後、平成元年3月13日に第10類「医療機械器具」について商標権の分割移転登録、同6年6月29日商標権の存続期間更新登録がされ、さらに、その後、同16年1月26日商標権の存続期間が満了し、同16年10月20日にその抹消登録がなされているものである。。
(2)登録第2544651号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「VISTA」の文字を横書きしてなり、平成3年4月19日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年6月30日商標権の存続期間が満了し同16年3月10日にその抹消登録がなされているものである。
(3)登録第4598534号商標(以下、「引用商標3」という。)は「BISTAR」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月11日登録出願、第5類「殺虫剤,その他の薬剤」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。
(4)商願2000-49563(以下、「引用商標4」という。)は、「ビスタ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月8日登録出願、同15年1月7日に拒絶査定され、同年5月7日に確定しているものである。
(5)商願2001-82360(以下、「引用商標5」という。)は、「i-Vista」のやや図案化された文字を横書きしてなり、平成13年8月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2日28日に登録第4648536号商標として設定登録されたものである。
(6)商願2001-116948(以下、「引用商標6」という。)は、「HISTAN」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日登録出願、同15年1月17日に拒絶査定され、同年5月14日に確定しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6について
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標5とは、指定商品が非類似の商品になったものである。
次に、引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおり商標権の存続期間が満了し、その抹消登録がされているものである。
さらに、引用商標4及び引用商標6は、拒絶査定が確定しているものである。
したがって、本願の引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6に対する拒絶の理由は解消されたものである。
(2)本願商標と引用商標3との類否について
本願商標は、「HISTA」及び「ヒスタ」の文字を二段書きしてなるから、「ヒスタ」の称呼を生じ、引用商標3は、「BISTAR」の欧文字よりなるから、「ビスター」の称呼を生ずるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語といえるものである。
そこで、称呼についてみるに、両称呼は、語頭において軽い感じを与える音質の清音「ヒ」と、強く重い感じを与える音質の濁音「ビ」の差を有し、それに加えて、末尾において長音の有無の差を有するものであって、長音を含めて3音又は4音構成という比較的短い音構成よりなる両商標にあっては、これらの差異が称呼に与える影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、本願商標と引用商標3とは、互いに聴別し得るといえるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-11 
出願番号 商願2002-34662(T2002-34662) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ヒスタ、ハイスタ 
代理人 藤井 郁郎 
代理人 村山 佐武郎 

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