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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z21
管理番号 1106778 
審判番号 不服2002-16678 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-29 
確定日 2004-11-17 
事件の表示 商願2001-94553拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「あなたにエール」の文字を標準文字で表してなり、平成13年10月22日に登録出願、その指定商品は、第21類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第560533号商標(昭和34年5月20日出願、同35年11月25日設定登録)は、「エール」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第709545号商標(昭和40年1月25日出願、同41年6月9日設定登録)は、「エール」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2209678号商標(昭和62年4月15日出願、平成2年2月23日設定登録)は、「エール」及び「AILE」の文字を二段に横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4157172号商標(平成8年9月2日出願、同10年6月19日設定登録)は、「YELL」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4297820号商標(平成7年5月19日出願、同11年7月23日設定登録)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4354257号商標(平成8年11月29日出願、同12年1月21日設定登録)は、「YALE」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、「あなたにエール」の文字を標準文字で表してなるところ、外観上一体的に表され、観念上も全体として「あなたに声援」程の意味合いを看取させるものである。
また、本願商標全体より生ずると認められる「アナタニエール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「エール」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アナタニエール」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「エール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用登録第4297820号商標

審決日 2004-10-27 
出願番号 商願2001-94553(T2001-94553) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 大森 健司
鈴木 新五
商標の称呼 アナタニエール 
代理人 能條 佑敬 

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