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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Z09
管理番号 1106711 
審判番号 不服2002-22743 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-25 
確定日 2004-11-19 
事件の表示 商願2001-90380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Tokyo Glass Company」の欧文字を横書きしてなり、平成13年10月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、出願人の商号と相違する『Tokyo Glass Company』の文字を書してなるものであるから、これを出願人の商標として採択使用することは穏当でない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Company」の文字は、「会社」「一団」「仲間たち」等の意味を有するよく知られた英語であって、これが会社の商号を表すためのみに使用されるものとはいい得ないものであるから、本願商標を構成する「Tokyo Glass Company」の文字は、必ずしも会社の商号とは認識し得ないものであって、これを出願人が商標として使用することが、商取引の秩序を混乱させるものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-08 
出願番号 商願2001-90380(T2001-90380) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 トーキョーグラスカンパニー、トーキョーグラス、トーキョーガラス 
代理人 玉利 房枝 
代理人 大倉 奈緒子 
代理人 伊藤 高英 
代理人 中尾 俊輔 

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