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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1106703 
審判番号 不服2001-17409 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-28 
確定日 2004-11-22 
事件の表示 商願2000-37555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「源」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4499389号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「源さん」の漢字を標準文字で表してなり、平成11年8月25日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として同13年8月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第4433921号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲1の態様よりなり、平成11年8月25日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として同12年11月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第4484425号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲2の態様よりなり、平成11年8月25日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む商標登録原簿記載とおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として同13年6月22日に設定登録されたものである。(以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標は、「源」の漢字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「ゲン」または、「ミナモト」の称呼を生じ、「みなもと、水流の発する所(角川大字源 株式会社角川書店1992年2月10日初版)」の意を有するといえるものである。
(2)引用商標
引用商標1についてみるに、「源さん」の漢字を標準文字で表してなるところ、構成する各文字が軽重の差なく、まとまりよく一体に表されているものであり、その後半部分「さん」の文字(語)が、「人名などの下に添える敬語であって、『さま』よりもくだけた言い方(広辞苑 株式会社岩波書店1998年11月11日第5版)」であり、引用商標1は、全体として人名を表したものと認識、把握されるといえるものであるから、これよりは、一連の「ゲンサン」または、「ミナモトサン」の称呼を生ずるというのが相当である。
また、引用商標2及び引用商標3についてみても、大工さんと思しきキャラクターと「源さん」の文字よりなるものであって、該文字部分の後半「さん」は、前記したように「人名などの下に添える敬語」であることから、該文字部分が、キャラクターの名称を表したものというべきであり、引用商標2及び引用商標3は、「ゲンサン」または「ミナモトサン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そして、引用商標より生ずる称呼「ゲンサン」または「ミナモトサン」は、4音又は6音という、冗長とはいえない音構成であるから、この称呼全体をもってしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、後半部分の「サン」の音の有無の差により、称呼上においては明確に聴別し得るものであって、外観及び観念においても相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点についてみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
したがって、引用商標より「ゲン」または、「ミナモト」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別 掲 1(登録第4433921号商標)




別 掲 2(登録第4484425号商標)



審決日 2004-11-11 
出願番号 商願2000-37555(T2000-37555) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ゲン、ミナモト 
代理人 牛木 理一 

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