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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3637
管理番号 1106699 
審判番号 不服2003-8964 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-20 
確定日 2004-11-17 
事件の表示 商願2002-14353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アーネストガーデン」及び「ARNEST GARDEN」の文字を二段に横書きしてなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3178876号商標は、「アネスト」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類「建物の売買,土地の売買」を指定役務として、同8年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第3255890号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4530333号商標は、「アーネストルーフ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年9月26日に登録出願、第37類「屋根工事」を指定役務として、同13年12月21に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「アーネストガーデン」及び「ARNEST GARDEN」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「アーネストガーデン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ガーデン」及び「GARDEN」の文字が、「庭、庭園」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アーネストガーデン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「アーネスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
登録第3255890号商標


審決日 2004-10-28 
出願番号 商願2002-14353(T2002-14353) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y3637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治大橋 良成 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 アーネストガーデン、アーネスト 
代理人 飯島 紳行 

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