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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1106631 |
審判番号 | 不服2002-4627 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-03-18 |
確定日 | 2004-11-16 |
事件の表示 | 商願2000-131283拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「こども写真館 トム・ソーヤー」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年12月28日付け及び同14年3月18日付け手続補正書により、最終的に、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4543095号商標(以下、「引用商標」という。)は、「こども写真館」の文字を標準文字で表してなり、平成12年8月17日登録出願、第16類「写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」を指定商品として平成14年2月8日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「こども写真館 トム・ソーヤー」の文字を書してなるところ、それを構成する「こども写真館」と「トム・ソーヤー」の間に1文字程度のスペースを介してなるも、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書されており、構成全体から生ずるものと認められる「コドモシャシンカントムソーヤー」の称呼も格別冗長なものともいえず、一連によどみなく称呼し得るものである。 そして、かかる構成からなる本願商標を「こども写真館」と「トムソーヤー」とに分離して、「こども写真館」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「コドモシャシンカントムソーヤー」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。 他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「コドモシャシンカン」の称呼が生ずるものである。 そこで、本願商標から生ずる「コドモシャシンカントムソーヤー」の称呼と、引用商標から生ずる「コドモシャシンカン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。 また、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。 してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-11-05 |
出願番号 | 商願2000-131283(T2000-131283) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 きみえ |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 堀内 真一 |
商標の称呼 | コドモシャシンカントムソーヤー、トムソーヤー、コドモシャシンカン、コドモ |
代理人 | 近藤 美帆 |
代理人 | 押本 泰彦 |