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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z20 |
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管理番号 | 1106597 |
審判番号 | 不服2002-16241 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-26 |
確定日 | 2004-11-15 |
事件の表示 | 商願2001- 66102拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「comstyle」の欧文字(標準文字)を表してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成13年7月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第4431376号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「comstyle」の欧文字(標準文字)を表してなるものであるから、該文字に相応して「コムスタイル」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は「スタイルコム」の文字と、「Style com」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成中、上段の「スタイルコム」の文字は、下段の「Style com」の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該文字に相応して「スタイルコム」の称呼を生ずると認められるものである。 そこで、本願商標より生ずる「コムスタイル」と引用商標より生ずる「スタイルコム」の称呼を比較すると、両称呼は、音構成上、音の構成配列が明確に相違することから判然と区別できるものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに相紛れるおそれはない。 したがって、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-27 |
出願番号 | 商願2001-66102(T2001-66102) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 田中 亨子 |
商標の称呼 | コムスタイル、コム、シイオオエム |
代理人 | 松田 雅章 |