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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z25
管理番号 1106579 
審判番号 不服2002-6363 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-12 
確定日 2004-11-04 
事件の表示 商願2000-133849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MODEOFF」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2569314号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年8月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-14 
出願番号 商願2000-133849(T2000-133849) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 麻里子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 モードオフ、オフ、オオエフエフ 
代理人 近藤 彰 

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