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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) 003
管理番号 1106577 
審判番号 審判1998-14868 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-21 
確定日 2004-09-29 
事件の表示 平成6年商標登録願第115162号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パワーウォーター」の片仮名文字と「POWER WATER」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
当審が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、新たに本願拒絶の理由に引用した登録第2090968号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウォーターパワー」の片仮名文字と「WATER POWER」の欧文字を二段に横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和61年4月21日登録出願、同63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおり、前者が「パワーウォーター」及び「POWER WATER」、後者が「ウォーターパワー」及び「WATER POWER」の文字よりなるものであるから、両者とも「力、動力」の語義を有する「パワー」「POWER」及び「水」の語義を有する「ウォーター」「WATER」の語を結合したものであることはこの両語がともに我が国でよく知られる英語、外来語であって、それぞれ日常語化するほど一般に親しまれていることからも容易に理解できるところである。
そして、本願商標は、「パワーウォーター」と称呼され、引用商標は、「ウォーターパワー」と称呼されるが、両者は、「パワー」と「ウォーター」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、ともに「力、動力」を意味する「パワー」の語と「水」を意味する「ウォーター」の語との組み合わせよりなるものとして認識されることはあっても、それぞれが一連の熟語的意味合いを有する語句として別個独立の観念をもって一般に親しまれているとは認め難いものである。そうすると、両商標は、観念上の明確な差異により音節の前後を正確に理解し、記憶することもできないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接するときは、いずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念において相紛らわしい全体として類似する商標といわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標は、「力強い水」の意味合いが生じ、引用商標は、「水の力」の意味合いが生ずるから、両者は観念上明確に区別できる旨主張するが、それぞれが一連の語句として前記意味合いを有すると認めるにに足りる証拠はなく、両商標を構成する各文字については、上記のとおり判断するを相当とするから、請求人の主張は、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-07-20 
結審通知日 2004-07-27 
審決日 2004-08-10 
出願番号 商願平6-115162 
審決分類 T 1 8・ 262- WZ (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小野寺 強柴田 昭夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 パワーウオーター 
代理人 松倉 秀実 
代理人 遠山 勉 
代理人 永田 豊 

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