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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z25
管理番号 1106557 
審判番号 不服2002-5079 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-25 
確定日 2004-11-08 
事件の表示 商願2000- 85404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UPPER WEST」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服(ただし和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、米国ニューヨーク市マンハッタン地区の、セントラルパーク西側一帯を指す地名であり、繁華街としても知られている『UPPER WEST』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「UPPER WEST」の文字よりなるところ、該文字が米国ニューヨーク市マンハッタン地区のセントラルパーク西側一帯を指す「Upper West Side(アッパーウエストサイド)」の略称「UPPER WEST」の文字よりなるとしても、これが本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして認識されているとは認め難い。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「UPPER WEST」の文字が、商品の産地、販売地を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、前記した地名を表示したものと認識、理解するとは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-18 
出願番号 商願2000-85404(T2000-85404) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一小林 裕子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
商標の称呼 アッパーウエスト、ウエスト 
代理人 吉田 豊 

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