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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z0910
管理番号 1106476 
審判番号 不服2002-6906 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-19 
確定日 2004-10-13 
事件の表示 商願2000- 75490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VARIOSCOPE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類並びに第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年7月7日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について、同13年9月12日付手続補正書により、第9類「ヘッドマウント型顕微鏡,ヘッドマウント型望遠鏡,ヘッドマウント型電子顕微鏡」及び第10類「外科手術用自動焦点患部拡大顕微眼鏡,内視鏡」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原審において、「本願商標は、登録第2507788号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4319707号商標(以下「引用2商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「VARIO」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同5年2月26日に設定登録されたが、同15年2月26日に権利の存続期間が満了し、登録の抹消が同年11月12日になされているものであり、
引用2商標は、「VARIO」の欧文字と「バリオ」の片仮名文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成10年7月2日に登録出願、第10類「超音波スケーラー,その他の医療用機械器具」を指定商品として同11年10月1日に設定登録されたものであり、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「VARIOSCOPE」の文字よりなるところ、構成中の「SCOPE」の文字部分は、本願指定商品を含む光学機器、医療用機器との関係においては「顕微鏡」や「内視鏡」を表す英語として親しまれ、又他の語に付して「・・・を見る機器、・・・鏡」の意を表す結合語として用途を表すものとして普通に使用されているものであり、該語又はこれより派生した外来語「スコープ」の語が上記意味合いに照応する商品を指称する商品の品質表示語句として広く使用されていることが、例えば以下の辞書類、又はインターネット上のホームページの記述等から伺い知れるところである。

(1)scope ・・・5 スコープ:microscope,periscopeなどの短縮形・・・
-scope 「・・・見る器械」「・・・鏡」「・・・検器」「・・・示器」の意を表す:telescope.
((株)小学館 発行「プログレッシブ英和中辞典 第2版」)
(2)scope2 1見る〔観察する〕器械(microscope,oscilloscope,periscope,raderscope,telescopeなどの短略形)
-scope 「見る器械;...鏡」の意の名詞連結形・・・
((株)研究社 発行「研究社新英和大辞典 第6版」)
(3)オリンパス工学工業(株)の提供に係る同社のインターネットホームページにおけるニュースリリース(報道資料)2002年12月の同社製品の紹介記事中の「オリンパス光学工業株式会社・・・これら太さの異なる4種類のスコープを使い分けることが出来ます。・・・」及び同製品の「主な特長の詳細」中の「2.より細く、より高画質を実現したスコープラインアップ」の項における「・・・優れた挿入性を兼ね備えた汎用スコープに進化しました。」、「4.2.8mm,・・・約1mm刻みのバランスの取れた4機種のスコープラインアップを実現」の項における「気管支は・・・約1mm刻みで4種類のスコープをバランス良くラインアップしています。」、「5.医療機関の・・・情報管理をサポート」の項における「スコープには・・・新たに搭載します。・・・更にはスコープの・・・」の記述(http://www.olympus.co.jp/jp/news/2002b/nr021217bf260jcfm)
(4)ペンタックス(株)の提供に係る同社のインターネットホームページにおける同社製品の紹介記事中の「医療機器」の「内視鏡の歴史」の記事中の「1977年(S52)■医療機器分野に参入。■ファイバースコープ”Aシリーズ”発表。当社初のスコープである、先端部径5.2mmの気管支ファイバースコープFB-17A開発。1979年(S54)■当社初の消化管用スコープである、先端部径10mmの上部消化管ファイバースコープFG-28A開発。」の記述(http://www.pentax.co.jp/japan/products/medical/history.html)
(5)(有)システムトレードの提供に係る同社のインターネットホームページにおける同社取扱い製品の在庫情報一覧表(平成16年4月26日時点)における「04-03:image endoscope,Video/電子内視鏡:FUJINON/フジノン」から「04-06:image endoscope,Video/電子内視鏡:OLYMPUS/オリンパス」の製品の「Model」の項における記述(http://www.systemtrade.co.jp/stock.htm)等

そうとすると、本願商標をその指定商品中の例えば「内視鏡」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、後半の「SCOPE」の文字は、該商品の品質を表示するものと理解するに止まり、前半の「VARIO」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字又は該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。
してみれば、本願商標からは、全体の構成文字に相応して「バリオスコープ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「バリオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用2商標は、前記2のとおり、「VARIO」の欧文字とその表音と認められる「バリオ」の片仮名文字を書してなるものであり、これより「バリオ」の称呼を生ずる。
そうとすれば、本願商標と引用2商標とは「バリオ」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。
そして、本願商標の指定商品には、引用2商標の指定商品である「医療用機械器具」中に包含される商品と認められる「外科手術用自動焦点患部拡大顕微眼鏡,内視鏡」を含むものである。
してみれば、本願商標は引用2商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-05-11 
結審通知日 2004-05-18 
審決日 2004-05-31 
出願番号 商願2000-75490(T2000-75490) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z0910)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田村 正明 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 バリオスコープ、バリオ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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