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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z20
管理番号 1106466 
審判番号 不服2002-21041 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-30 
確定日 2004-10-30 
事件の表示 商願2001-95170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「F-コン/エフコン」の文字を横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月29日付けの手続補正書によって、第20類「プラスチック製輸送用コンテナー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1957111号商標及び同第1957112号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-12 
出願番号 商願2001-95170(T2001-95170) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
山本 敦子
商標の称呼 エフコン、コン 
代理人 飯田 房雄 

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