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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z20 |
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管理番号 | 1106466 |
審判番号 | 不服2002-21041 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-30 |
確定日 | 2004-10-30 |
事件の表示 | 商願2001-95170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「F-コン/エフコン」の文字を横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月29日付けの手続補正書によって、第20類「プラスチック製輸送用コンテナー」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1957111号商標及び同第1957112号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-12 |
出願番号 | 商願2001-95170(T2001-95170) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石田 清 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 山本 敦子 |
商標の称呼 | エフコン、コン |
代理人 | 飯田 房雄 |