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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z29
管理番号 1106465 
審判番号 不服2002-10256 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-30 
確定日 2004-10-15 
事件の表示 商願2001- 16002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マリンコラーゲン」の片仮名文字と「MARINECOLLAGEN」の欧文字を2段に表してなり、第5類「薬剤,カプセル」、第29類「コラーゲンを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,食用たんぱく」、第31類「飼料,飼料用たんぱく」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。その後、願書記載の指定商品については、平成14年1月16日付及び同年4月30日付の手続補正書において、最終的に、第29類「魚介類由来のコラーゲンを主材料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第324654号商標は、「マリン」の片仮名文字を縦書きに表してなり、昭和13年11月26日登録出願、第45類 他類ニ属セサル食料品及加味品、但シ「ソーセージ」及此等ノ類似品ヲ除ク」を指定商品として昭和14年11月28日に設定登録され、その後、指定商品については、平成11年7月7日にした書換登録申請により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,果実の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰めを除く。),野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),ジャム,マーマレード,きのこ類の味つけ,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」及び第30類「みそ,ごま塩,化学調味料,香辛料,すし,べんとう,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ゼリーのもと,ドーナツのもと,ホットケーキのもと,プリンのもと,水ようかんのもと,甘酒,酒かす」と平成12年4月10日に書換登録され、その後、第30類の「甘酒」は、平成16年6月9日に一部放棄の登録がなされているものである。
(2)登録第1344216号商標は「マリン」の片仮名文字を表してなり、昭和45年7月21日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、昭和53年9月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第2446372号商標は、「マリーン」の片仮名文字を表してなり、昭和53年6月26日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として平成4年8月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成14年4月3日に書換登録申請により、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」,第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年5月8日に書換登録されたものである。
(4)登録第2585641号商標は、「marine」の欧文字を表してなり、昭和53年12月1日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成15年5月12日に書換登録申請により、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」を指定商品として、平成15年7月2日に書換登録されたものである。
(5)登録第2704160号商標は、「マリン」の片仮名文字を縦書きに表してなり、昭和57年11月18日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
(以下、上記(1)ないし(5)の登録商標を「引用商標A」という。)
(6)登録第526121号商標は、「MARRIN」の欧文字と「マリン」の片仮名文字を2段に表してなり、第46類「獣乳、その製品及びその模造品」を指定商品として、昭和33年8月21日に設定登録されたものである。
(7)登録第2164135号商標は、「マリーン」の片仮名文字を表してなり、第33類「穀物,豆,粉類,飼料,種子類,その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録されたものである。
(8)登録第2471716号商標は、「マリン」の片仮名文字と「MARIN」の欧文字を2段に表してなり、第29類「清涼飲料,その本類に属する商品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものであるが、現在、商標権の存続期間が満了しているものである。
(9)登録第3286139号商標は、「MARIN」の欧文字と「マリーン」の片仮名文字を2段に表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
上記(1)ないし(7)及び(9)の登録は、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、上記(6)ないし(9)の登録商標を「引用商標B」という。)。

3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品が、前項1のとおり補正された結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標Bを引用した拒絶理由は解消した。
(2)本願商標は、前項1に述べたとおり「マリンコラーゲン」の片仮名文字と「MARINECOLLAGEN」の欧文字を2段に表してなるものであるところ、その構成中前半の「マリン」及び「MARINE」の文字部分は、広辞苑第5版によれば、「『海の』の意」の記載があり、親しまれた語と認められるものである。そして、後半の「コラーゲン」及び「COLLAGEN」の文字部分は、小学館プログレッシブ英和中辞典(1994年2月10日 株式会社小学館発行)の「collagen」の項によれば「膠原質」の記載があり、南山堂 医学大辞典(2001年4月10日 株式会社南山堂発行)の「コラーゲン 英collagen 独Kollagen 仏collagen」の項によれば「結合組織,軟骨および靱帯などの白色線維の主要なタンパク成分で、体タンパク質の20%〜30%を占める。」等の記載がある。
また、インターネット情報によれば、「コラーゲンは、動物や魚類などの皮膚、腱、軟骨に多く含まれている繊維状のタンパク質です。このコラーゲンの含まれる肉類や魚類を煮ることにより、可溶性のゼラチン質に変化します。魚類を煮た後『煮こごり』ができるのは、コラーゲンがゼラチンに変化して冷えたことで固まったものです。加工食品では、主にゼラチンとして『つなぎ』の役割として使用されています。機能的には、皮膚表面の肌荒れを予防したり、血管や骨の成長、修復の効果があると考えられています。」(http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/qa/alt/altqa020527.htm)との記載や、「コラーゲンは、動物の体中にもっとも多く含まれるタンパク質で、生体の全タンパク質の20〜30%を占めています。その内、40%は皮膚に、20%が骨や軟骨に含まれ、その他は、血管、内臓などに広く分布しています。 コラーゲンは体や臓器の形を支える構造材として働いています。また、細胞同士をくっつける接着剤の役割も果たしています。そしてこれらの物理的な機能の他に、細胞の増殖や器官の形成、傷口の治癒促進などの生体活動にもコラーゲンが大きな影響を与えていることがわかってきました。 人の体内では、常にコラーゲンの分解と合成が繰り返されています。年をとると、このバランスがくずれ、分解の方が多くなります。これは老化現象の一つでコラーゲンが柔軟性を失ったために、しみやしわが発生したり、関節や骨が痛むのです。そこで、老化に対抗するためには、コラーゲンを補給し、新陳代謝を促す必要があります。」(http://www.ishiharacompany.com/ishi/kiso/gel/gelatin/index2.html)の記載がある。そして、「コラーゲンの健康効果 コラーゲンは、主に以下のような健康効果が期待されています。・美肌効果・腰痛や関節痛の軽減・髪の老化防止・眼性疲労改善・骨粗しょう症予防、改善コラーゲン摂取のヒントスカールコラーゲンには脂肪分が全く含まれておらずダイエット食品としても利用されています。またコラーゲンは大量に飲んでも体内には蓄積されず窒素分解物として汗や尿となり排泄されます。」と記載して、「エス・ワン・エス S・ONE・S お徳用1kgは アミノ酸組成が人間に近い豚皮を使用したコラーゲンのパウダー。お徳用1kg。 発売元:ピーエス 」や「 アクティオ コラーゲンBBは飲みやすさと品質を重視し、魚由来のコラーゲンを使用した保健機能食品。さらに、ビタミンB群とビタミンCも配合。製造元:アサヒフードアンドヘルスケア 」(http://www.j-medical.net/h/h_collagen.html)等を始め、健康食品を紹介しているものが多数見受けられる。また、新聞情報によれば、「『ISOLA 海から生まれたソーセージ コラーゲン入り』発売(東洋水産)の見出しのもと『コラーゲン入り』は肌のハリや腸の働きを良くする効果があると言われているコラーゲンを配合。」(2004.2.18発行 日本食糧新聞)との記載等が見受けられる。
上記事実からすると、「コラーゲン/collagen」は、人体の主要なタンパク質であり、それが、魚類にも含まれていて、それを摂取することによって、肌荒れや老化の予防、血管や骨の成長、修復に効果があるとされていることから、加工食品の業界では、魚類に含まれるコラーゲンを食品に配合し、また、コラーゲンを補給する、いわゆる健康食品を製造し、販売している実情があるものと認められる。
そうとすれば「コラーゲン」「COLLAGEN」の文字部分は、本願指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない部分であると認められる。
してみれば、本願商標は、前半の「マリン」及び「MARINE」の欧文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果し得るものと認められるので、「マリン」及び「MARINE」の欧文字に相応して「マリン」の称呼をも生ずるといえるものである。
他方、引用商標Aは、前項2に述べたとおり、「マリン」又は「マリーン」の片仮名文字、又は「marine」の欧文字よりなるところ、それらの文字に相応して、「マリン」又は「マリーン」の称呼を生ずるものと認められる。また「マリン」、「マリーン」及び「marine」の文字はいずれも「海の」を意味する語として理解されるところである。
そうしてみれば、本願商標と引用商標Aは、「マリン」の称呼を共通にするものであり、また称呼が「マリン」と「マリーン」の差異があるとしても、中間音における長音の有無のみの差異を有するものであることから、これらを一連に称呼するときは、語調、語感が近似し、互いに相紛らわしいと認められる。
したがって、本願商標と引用商標Aは、その称呼を共通にし、又は相紛らわしいものであって、観念も共通にする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものと認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-07-15 
結審通知日 2004-07-23 
審決日 2004-08-27 
出願番号 商願2001-16002(T2001-16002) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子福田 洋子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 田中 亨子
富田 領一郎
商標の称呼 マリンコラーゲン、マリン 

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