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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09
管理番号 1106459 
審判番号 不服2001-3533 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-08 
確定日 2004-11-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第 60482号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「APC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年9月16日付け手続補正書により、「電子装置とコンピュータのための電力供給装置,無停電電源装置,サージ遮断装置,データや電話回線をサージから保護する装置,その他のサージ保護器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電力供給装置とともに使用するコンピュータソフトウェアプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータと電力供給装置を収納するラック」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)
平成16年6月16日付け拒絶理由通知書をもって、「本願は、その指定商品の範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分第9類の商品を指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知したところ、請求人は、前記1のとおり、本願の指定商品を補正した。そして、補正後の指定商品は、その範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属する商品と認められるものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものであるから、当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-25 
出願番号 商願平11-60482 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二板谷 玲子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
内山 進
商標の称呼 エイピイシイ、エーピーシー 
代理人 上原 空也 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 
代理人 菊地 栄 

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