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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1106459 |
審判番号 | 不服2001-3533 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-08 |
確定日 | 2004-11-05 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 60482号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「APC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年9月16日付け手続補正書により、「電子装置とコンピュータのための電力供給装置,無停電電源装置,サージ遮断装置,データや電話回線をサージから保護する装置,その他のサージ保護器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電力供給装置とともに使用するコンピュータソフトウェアプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータと電力供給装置を収納するラック」と補正されたものである。 2 当審において通知した拒絶の理由(要旨) 平成16年6月16日付け拒絶理由通知書をもって、「本願は、その指定商品の範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分第9類の商品を指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。 3 当審の判断 当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知したところ、請求人は、前記1のとおり、本願の指定商品を補正した。そして、補正後の指定商品は、その範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属する商品と認められるものである。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものであるから、当審における拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-25 |
出願番号 | 商願平11-60482 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 巻島 豊二、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
津金 純子 内山 進 |
商標の称呼 | エイピイシイ、エーピーシー |
代理人 | 上原 空也 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 菊地 栄 |