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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z25
管理番号 1106432 
審判番号 不服2002-13830 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-23 
確定日 2004-11-02 
事件の表示 商願2001- 93937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において拒絶理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
登録第2498092号商標(以下「引用商標1」という。)は願書記載のとおりの構成よりなり、平成1年8月2日に登録出願、第21類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものである。
登録第4332783号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成10年7月1日に登録出願、第25類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。
登録第4469235号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成12年6月8日に登録出願、第14類、第16類、第18類、第21類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類及び第28類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月20日に設定登録されたものである。
登録第4568704号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成13年5月10に登録出願、第25類商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)原査定において拒絶理由に引用した引用商標1に係る商標権は、査定後の平成15年1月29日に存続期間満了により消滅していることが確認できるから、これを引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由については、解消したことが明らかである。
(2)本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成のものである。これに対し、引用商標2ないし4は別掲(2)ないし(4)に示すとおりの構成のものである。
そこで、本願商標と引用商標2及び4を比較すると、その構成中に犬の全身を表したと思われる黒塗りの図形を有し、この図形が目を引くという点では共通するが、本願商標の犬の図形と比べ引用商標2及び4の犬の図形は全体が細身であること、犬の向きが異なること、また、本願商標の犬の図形は四本の足がはっきり別々に表されているのに対して、引用商標の犬の前右足をつま先を立てたように描かれていること、さらに、引用商標2及び4の犬の図形の下部には「WISE DOG」の文字が表されており、この犬が「かしこい犬」であることを認識させる点において、本願商標と明らかな相違がある。そして、他に紛らわしいとすべきところはないから、本願商標と引用商標2及び4は、非類似の商標と判断するのが相当である。
次に、本願商標と引用商標3を比較すると、その構成中に犬の全身を表したと思われる黒塗りの図形を有し、この図形が目を引くという点では共通するが、本願商標の犬の図形は四本の足がはっきり別々に表されているのに対して、引用商標3の犬の図形は前足と後足がそれぞれ重なって一本に表されており、犬の向きが異なること、この相違により犬の図形から受ける印象が異なるから、本願商標と引用商標3は、外観が非類似の商標と判断するのが相当であり、他に紛らわしいとすべきところはないから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標



(2)引用商標2


(3)引用商標3


(4)引用商標4


審決日 2004-10-22 
出願番号 商願2001-93937(T2001-93937) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
堀内 真一
商標の称呼 ドッグプラネット 
代理人 斎藤 晴男 

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