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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z06
管理番号 1106423 
審判番号 審判1999-19115 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-26 
確定日 2004-10-27 
事件の表示 平成9年商標登録願第182635号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファインメタル」の文字を標準文字とし、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製建造物組立てセット,金属製の可搬式家庭用温室」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ファインメタル』の文字を普通に書してなるところ、該文字は、旧通商産業省(現経済産業省)が1987年に、チタン合金、超耐熱合金などの金属系新素材を『ファインメタル』と名付け、21世紀における金属産業のキーワードとして提唱したものであるから、これを指定商品中、金属製品に使用しても、恰も金属系新素材を使用した商品と認識されるから、取引者・需要者は、自他商品の識別標識とは理解できないので、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ファインメタル」の文字よりなるところ、ファインメタルについて、旧通商産業省(現経済産業省)が1987年に、チタン合金、超耐熱合金などの金属系新素材を「ファインメタル」と名付けたことは、原審説示のとおりであるとしても、ファインメタルが本願商標の指定商品との関係において、常に、その商品の原材料、品質を表示したものと特定して認識、理解されるものとはいい難く、直ちに、本願指定商品の具体的な品質等を表示したものとは認められない。
さらに、当審において調査するも、ファインメタルが本願商標の指定商品について、原材料、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものといわざるを得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消さざるを得ないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-04 
出願番号 商願平9-182635 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎橋本 浩子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
商標の称呼 ファインメタル、ファイン 
代理人 土橋 秀夫 
代理人 江藤 剛 

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