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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y2543
管理番号 1104959 
異議申立番号 異議2004-90331 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-11-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-05-31 
確定日 2004-09-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第4751486号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 この商標登録異議申立書は、申立ての理由及び証拠方法につき、追って補充する旨記載されているが、商標法第43条の4第2項に規定する所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-09-08 
出願番号 商願2003-28903(T2003-28903) 
審決分類 T 1 651・ 0- X (Y2543)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2004-02-27 
登録番号 商標登録第4751486号(T4751486) 
権利者 オーエーセンター株式会社
商標の称呼 カフェチェントリーノ、カフェセントリノ、チェントリーノ、セントリノ 
代理人 柳田 征史 
代理人 佐久間 剛 
代理人 中熊 眞由美 

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