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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y25 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y25 |
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管理番号 | 1104949 |
異議申立番号 | 異議2003-90724 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-11-07 |
確定日 | 2004-09-03 |
異議申立件数 | 3 |
事件の表示 | 登録第4697893号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4697893号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4697893号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願され、第25類「靴下」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。 第2 申立人の主張する取消理由 これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は商標法3条1項3号、同6号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。 第3 本件商標に対する取消理由 当合議体は、商標権者に対して、平成16年4月15日付で下記内容の取消理由を通知した。 記 本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願され、第25類「靴下」を指定商品として平成15年8月8日に設定登録されたものであるところ、本件登録異議申立人(グンゼ株式会社、カネボウ株式会社、アツギ株式会社)より提出された甲各号証によれば、下着、靴下等を取り扱う業界において、女性用パンティストッキングを販売している各社が該パンティストッキングの品質(例えば、肌ざわり、フィット感、透明感など)を記述(仕様説明)又は広告宣伝する場合、その包装用袋等に女性の腰から下の写真・シルエットの図形・線書きした図形等を類型的に多数使用していることが認められる。 しかして、本件商標は、つま先立ちした女性と認められる人が長い脚を大きく交差させた下半身を斜め後ろ側から見たシルエットの図形を表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「パンティストッキング」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それがその商品の品質を仕様説明と共に付記的に表示された図形として認識するに止まるものとするのが相当である。 してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、本件商標を「パンティストッキング」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。 第4 当審の判断 当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別 掲 本件商標 |
異議決定日 | 2004-07-16 |
出願番号 | 商願2002-88710(T2002-88710) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Z
(Y25)
T 1 651・ 16- Z (Y25) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 小川 きみえ |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 山本 良廣 |
登録日 | 2003-08-08 |
登録番号 | 商標登録第4697893号(T4697893) |
権利者 | 福助株式会社 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 岩井 智子 |
代理人 | 浅賀 一樹 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 山田 威一郎 |