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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1104925 
異議申立番号 異議1999-90244 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-11-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-02-15 
確定日 2004-09-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4207203号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4207203号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4207203号商標(以下「本件商標」という。)は、「Polo Club Jeans」の文字を横書きしてなり、平成9年3月13日に登録出願され、第25類「ジーンズ製の洋服,ジーンズ製のコート,ジーンズ製のセーター類,ジーンズ製のワイシャツ類,ジーンズ製の水泳着,ジーンズ製の水泳帽,ジーンズ製のエプロン,ジーンズ製の手袋,ジーンズ製の帽子,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),ジーンズ製の運動用特殊衣服」を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)申立人の業務
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号は、「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ」であり、米国ニューヨーク州のリミテッドパートナーシップである。申立人は、被服類やメガネやフレグランス及びその他のファッション関連商品について、申立人の関連会社やライセンシー及び販売店を通じて世界的な規模でその製造販売に携わっている。
申立人がライセンシーや販売店等を通じて製造販売している商品は、申立人の主な構成員の一人であり世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンによって主にデザインされたものである。その英国の伝統を基調としそれに機能性を加えたデザインと、卓越した製造技術並びに一貫した品質管理による良質の製品は、本拠地である米国のみならず日本を含む数十カ国に及ぶ世界の国々において多くの消費者から高い評価を得て、現在では世界的規模で事業を展開している。
(2)申立人商標の著名性
申立人は、申立人が取り扱う全ての商品の商標として、「Polo」又は「Ralph Lauren」の欧文字又は乗馬の人がポロ競技を行っているポロプレーヤーの図形を単独又はそれらを組合せた商標を本件商標の登録出願前より使用しており、該商標は既に周知、著名となっているものである。
(3)本件商標が出所の混同を生ずる必然性
本件商標は、「Polo Club Jeans」の文字よりなるところ、該文字は全体として何ら特定の観念を有するものでないから常に一連一体のものとして認識されるものではない。したがって、本件商標は、申立人の著名商標「Polo」と他の文字とを結合したものと認識されるものである。
たしかに、本件商標と申立人が使用する「Polo」商標は、その構成に差異を有すること明らかであるが、店頭で販売されることの多い本件指定商品を購入する一般需要者が、時と所を異にしてそれらに付された「Polo」を含む欧文字からなる商標を通常払う注意力で看た場合に、本件商標が全体として何らの特定の観念を有するものではなく、かつ、上述のとおり申立人の使用する「Polo」が商標として高い出所表示機能を有しているところから、例え細部において多少の差異があっても著名な申立人の「Polo」と何らの関係がある商品であると認識・理解されるものであると言うのが相当である。
このことは、東京高等裁判所の「Polo Club」の事件の認定よりも首肯できると確信する。
したがって、本件商標は、申立人が使用して著名になっている標章「Polo」をその一部に含むものであるから、これを指定商品に使用したときには、取引者・需要者をして、申立人又はその関係者によって製造・販売されている商品の一種であると誤認し、商品の出所につい混同を生ずる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審において通知した取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
取消理由)
アメリカ合衆国在のラルフ・ローレンは、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広まった。翌1968年独立、社名を「ポロ・ファッションズ」(以下、「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾業界の名誉ある賞、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。1974年の映画「華麗なるギャツビー」の主演ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。
我が国においても、ラルフ・ローレンの名前は服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標(以下、一括して「引用商標」という。)が用いられ、これらの商標は「ポロ」と略称されている。
なお、ラルフ・ローレンの「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成3年7月11日判決言渡)がある。
以上の事実を総合し、上記判決をも併せ考慮すると、我が国においては、遅くても本件商標の出願時には既にラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。
そうすると、本件商標は、上記のとおり、「Polo」、「Club」及び「Jeans」の三語を結合してなるものであることは明らかであり、常に一体不可分にのみ看取されるべき格別の事由もなく、前記認定の如く引用商標が著名であることに照らせば、本件商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「Polo」の文字に注目し、引用商標を連想、想起するというのが相当である。
また、本件の指定商品「ジーンズ製の洋服、ジーンズ製のコート、ジーンズ製のセーター類、ジーンズ製のワイシャツ類」等は、上記引用商標が使用されている被服、眼鏡と同一の商品、若しくは、統一ブランドの下にトータル的にファッションをまとめようとする昨今においては、少なからぬ関係を有する商品といえる。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用する場合に、これに接する取引者、需要者は、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められる。

4 商標権者の意見
本件商標は、その構成中「Jeans」の語は被服などに関し品質をなどを表示するからそれ自体識別性を欠き、要部は「Polo Club」の部分にあり、実質的に「Polo Club」と評価されるものである。そして、取引業界においては「Polo Club」などからなる上野衣料(株)の一群の商標と引例として挙げる「Polo by RALPH LAUREN」などからなる米国法人ポロ・ローレン社の一群の商標が長年にわたり同時併存している。
したがって、本件商標は、申立人に係る引用商標とは異なる出所を表示する「別異の商標」として周知著名であり、引用商標との間に商品の出所につき混同を生ずるおそれはない。
「Polo Club」商標の周知著名性
1)「'94ライセンスブランド&キャラクター名鑑」(ボイス情報株式会社発行1994年版 乙第1号証) 「ポロクラブ」の知名度は、総合知名度78.6%であり、ベスト30中の第17位にランクされている。これは「セリーヌ」「ジバンシイ」(いずれもフランスの有名ブランド)の総合知名度よりも高く、また「ポロ・ラルフローレン」の総合知名度は81.8%との差はわずか3.2%である。
2)「ライセンスブランド&キャラクター名鑑別冊 '96ブランド&キャラクター調査」(ボイス情報株式会社発行1996年版 乙第2号証) 「ポロクラブ」の知名度は、総合知名度80.6%であり、第16位にランクされている。これは「ラコステ」「セリーヌ」「ジバンシー」「アーノルド・パーマ」の総合知名度より高い。 また、「ポロ・ラルフローレン」の総合知名度は81.6%との差はわずか1%にすぎない。また注目すべきは、同名鑑が「ブランド対決」という表題の下にライバル関係にあるブランドを挙げ、他の有名ブランドのケ一スとともに、「ポロ クラブ」と「ポロ・ラルフ ローレン」が、「ライバル・ブランド」であることを紹介し、両ブランドが「人気の点でも消費者を2分している」とコメントされている。
このように「ライバル・ブランド」という視点から「ポロ クラブ」と「ポロ・ラルフローレン」を具体的に対比した評価は、両商標が商品の出所を異にする「別異の商標」であることを端的に示すものである。蓋しライバル・ブランドが同一の出所を表示することは論理的にも、実際的にもありえないからである。
3)「ライセンスブランド&キャラクター名鑑別冊'98ブランド&キャラクター調査」(ボイス情報株式会社発行1998年版 乙第3号証) 「ポロ・クラブ」の総合知名率69.8%に対して、「ポロ・バイ・ラルフローレン」は56.7%であり、「ポロ・バイ・ラルフローレン」を上回るという現象がみられた。このことは「ポロ クラブ」の知名度が需要者全体に広く浸透しただけでなく、広告活動などにより「ポロ クラブ」のブランド・パワーの強化が図られた結果、両商標の相違が疑いをはさむ余地のない程、明瞭となったことを示す象徴的な事実である。
4)「2000年ブランド&キャラクター消費者調査」(ボイス情報株式会社発行2000年版 乙第4号証) 「ポロ・クラブ」の総合知名率57.9%に対して、「ポロ・バイ・ラルフローレン」は46.6%であり、知名度において「ポロ・クラブ」が依然として約11%程度を上回る。
5)「被服におけるマーケテイングと消費者行動 ブランドと日本人」(井出幸恵著 白桃書房発行 乙第5号証) 「第6章 ブランドのTシャツに対する女子大学群の反応」において「ブランド」の知名度の調査(1996年実施)がなされており、女子大生に57のブランドを示し、知っているブランドに○をつけてるという質問に対し、回答者全員が「Polo Club」を知っており(有効回答数339)、知名度は100%であった。
6)「別冊MEN’S CLUB STATUS BRAND 男のブランド図鑑」(婦人画報社 1988年1月発行 乙第6号証)及び「MEN’S CLUB 1996年6月号」(婦人画報社 1996年6月発行 乙第7号証)
本件商標(文字商標の「Polo Club」を含む)は周知著名であるとともに、「ステータス・ブランド」として評価され、また、ポロシャツの元祖「ラコステ」とともに「Polo Club」の「ポロシャツ」が「定番アイテム」と評価されている。このような高い評価を与えられた「ポロ クラブ」については、これがラルフ・ローレンのブランドとは異なる商品の出所を表示していることを前提とするものである。
7)「知的所有権と営業秘密の保護」200頁(大矢息生著 税務経理協会発行 乙第8号証)
デッドコピー商品(偽物)の出現は、そこで盗用された商品が有名ブランドの卑近な例証ともいわれるが、「ポロクラブ」のデッドコピー商品の販売事実が掲載されている。

5 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行「男の一流品大図鑑」(甲第3号証)には、引用商標を掲げた「ラルフローレン」ブランドの紹介として、「一九七四年の映画『華麗なるギャツビー』・・・で主演したロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したのが、ポロ社の創業者であり、アメリカのファッションデザイン界の旗手ラルフ・ローレンである」、「三〇歳になるかならぬかで一流デザイナーの仲間いりをはたし、わずか一〇年で、ポロ・ブランドを、しかもファッションデザイン後進国アメリカのブランドを、世界に通用させた」との記載が、サンケイマーケティング(昭和58年9月28日)発行「舶来ブランド事典『’84 ザ・ブランド』208頁」には、引用商標を掲げた「ポロ」ブランドの紹介として、「今や名実ともにニューヨークのトップデザイナーの代表格として君臨するラルフ・ローレンの商標。ニュートラディショナル・デザイナーの第一人者として高い評価を受け、世界中にファンが多い」、「マークの由来 ヨーロッパ上流階級のスポーツのポロ競技をデザイン化して使っている。彼のファッションイメージとぴったり一致するため彼のトレードマークとして使用しているもの」との記載が、そして、株式会社洋品界(昭和55年4月15日)発行「月刊『アパレルファッション店』別冊、1980年版『海外ファッション・ブランド総覧』」には、281頁において、「ポロ・バイ・ラルフローレン」について、「若々しさと格調が微妙な調和を見せるメンズ・ウェア『ポロ』ブランドの創立者。栄誉あるファッション賞“コティ賞”をはじめ彼の得た賞は数知れず、その実力をレディス・ウェアにも発揮。新しい伝統をテーマに一貫しておとなの感覚が目立つ。アメリカ・ファッション界の颯爽とした担い手」との紹介のほか、「〈販路〉西武百貨店、全国展開〈導入企業〉西武百貨店〈発売開始〉五十一年(注、紳士靴につき「五十二年」)」等の記載があることが認められる。
そして、ボイス情報(株)昭和59年9月発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフローレン」の項の記述及び昭和63年10月29日付日経流通新聞5頁の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。
また、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年7月発行「dansen男子専科」、前出「男の一流品大図鑑」、(株)講談社昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑’79年版」 、(株)チャネラー昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月発行 甲第4号証)、「世界の一流品大図鑑’80版」(昭和55年5月発行)、婦人画報社昭和55年12月発行「MEN’S CLUB I980,12」、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年5月発行 甲第5号証)、前出「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド図鑑」に、眼鏡については、「世界の一流品大図鑑’80版」、「ファッション・ブランド年鑑’80版」、「男の一流品大図鑑’81年版」、「世界の一流品大図鑑’81年版」に「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の商標の下に紹介されていることが認められる。
上記事実によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナー、ラルフ・ローレンは、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広まった。翌1968年独立、社名を「ポロ・ファッションズ」(以下「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾業界の名誉ある賞、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。1974年の映画「華麗なるギャツビー」の主演ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。
わが国においても、ラルフ・ローレンの名前は服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の引用商標が用いられ、これらの商標は「POLO」、「ポロ」、「Polo」と略称されている。
なお、ラルフ・ローレンの「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)第183号 東京高等裁判所平成3年7月11日判決言渡)がある。
以上の認定事実及び上記判決を総合すれば、引用商標は、申立人がアメリカのファッションデザイナーとして世界的に著名なラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品に、わが国において昭和51、同52年ころから使用するようになったこと、引用商標は、わが国の取引者、需要者の間で、「Polo by RALPH LAUREN(ポロ・バイ・ラルフローレン)」、あるいは単に「Polo」「ポロ」の略称で、ポロプレーヤーの図形とともに広く知られるようになり、遅くとも本件商標の商標登録出願前にはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を示すものとして極めて強い自他商品識別力及び顧客吸引力を発揮する著名な商標となり、本件商標の商標登録出願時(平成9年3月13日)及び設定登録時(平成10年11月6日)はもとより、その後においても著名な商標であることが認められる。
(2)出所の混同のおそれについて
本件商標は、上記のとおり、「Polo Club Jeans」の各文字を書してなるものである。
そして、本件商標は、上記のとおり、「Polo」、「Club」及び「Jeans」の3語より構成されること明らかであり、常に一体不可分にのみ看取されるべき格別の事由もなく、本件商標構成中の「Polo」の文字部分と、引用商標構成中の「Polo」の文字部分とはその綴り字を共通にするものとみるべきものである。
そうすると、本件商標は、構成中に世界的に有名なデザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る被服類及び眼鏡製品等のファッションに関連する商品に使用して著名な「Polo」と同一の綴り文字を有しており、また、その指定商品「ジーンズ製の洋服、ジーンズ製のコート、ジーンズ製のセーター類、ジーンズ製のワイシャツ類」等はそのデザインが重視される商品であって、デザイナーの関与が十分予想されるものであることから、身につけるものでトータルでファッション化する傾向にある昨今にあっては少なからぬ関係を有するものというべき商品であるから、本件商標を指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者が「Polo」の文字に着目してラルフ・ローレンのデザインに係る商品であると連想、想起し、その商品が申立人と組織的、経済的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
なお、商標権者は、本件商標は、引用商標とは異なる出所を表示する「別異の商標」として周知著名であり、一般的にもまた具体的にも引用商標との間に商品の出所につき混同を生ずるおそれはない旨主張し、その根拠として乙各号証を提出している。
しかしながら、乙各号証からは、「Polo Club」のブランドと引用商標が別のブランドの商標として知られるに至っている事実が立証されるにとどまるものというべきであり、「Polo Club」ブランドないしは本件商標を使用する者が申立人と関係がない商標権者固有の商標であることを一般の需要者が知っていたことを窺わせるものでないから、たとえ、本件商標の構成中「Polo Club」の文字が一定程度知られているとしても、上記混同を生ずるおそれがないということはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-08-05 
出願番号 商願平9-26908 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 1998-11-06 
登録番号 商標登録第4207203号(T4207203) 
権利者 上野衣料株式会社
商標の称呼 ポロクラブジーンズ、ポロクラブ、ポロ 
代理人 曾我 道照 
代理人 岡田 稔 
代理人 黒岩 徹夫 
代理人 山内 淳三 

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