ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 |
---|---|
管理番号 | 1104848 |
審判番号 | 不服2002-6440 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-04-15 |
確定日 | 2004-10-25 |
事件の表示 | 商願2000-18564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年2月29日に登録出願され、その後、原審における同13年7月17日付及び当審における同16年9月1日付手続補正書により、指定商品を第30類「小麦粉を主原料とする穀物の加工品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、その構成中に、小麦粉を水で溶いて薄く伸ばして焼いた食品である『烙餅』、『RotiPrata』の文字とその食品の図形を有してなるから、これをその指定商品中、例えば『烙餅(小麦粉を水で溶いて薄く伸ばして焼いたもの)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「烙餅」及び「RotiPrata」の文字について、職権をもって調査するも、調理に用する辞書類等に掲載は見当たらず、一般になじまれた料理とは認め難いところであり、インターネットのホームページによれば、「烙餅」は、「こねた小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの(http://www.interq.or.jp/dragon/senxia/omise.html)」、「RotiPrata」は、「薄く伸ばした生地を、重ねて焼いたもの」(http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/6867/tabemono.html)や「小麦粉でできたパンケーキのようなもの」(http://wwww.asiabusiness.co.sg/parti/special/info.htm)などの記事を見出すにとどまるから、「烙餅」及び「RotiPrata」が小麦粉を主原料とするものであると理解できるものの、具体的に特定の商品あるいは調理品を表示するものということはできない。 また、本願商標の構成中の食品の写真は、特定の商品あるいは調理品であると認識できないものである。 そうすると、本願商標は、その構成中に「烙餅」及び「RotiPrata」の文字部分並びに食品の写真部分を有するものであるとしても、これより、直ちに、特定の商品を具体的に表示するものということはできないから、これを補正された商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別 掲) 本願商標 (色彩については原本参照) |
審決日 | 2004-10-05 |
出願番号 | 商願2000-18564(T2000-18564) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z30)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫、岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
内山 進 津金 純子 |
商標の称呼 | スプリングホーム、ロティプラタ、ロティ、プラタ |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 岡田 英子 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |