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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1104846 
審判番号 不服2002-19441 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-04 
確定日 2004-10-25 
事件の表示 商願2002-599拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ぺらぺら」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成14年1月9日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、板・紙・布などが薄くて貧弱なさまを意味する『ぺらぺら』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ぺらぺら」の文字を書してなるところ、該文字は、「板・紙・布などが薄くて貧弱なさま」を意味する語として一般に知られている語であるから、これよりは「薄いぺらぺらしたもの」の意味合いを容易に理解できるものであるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに、特定の商品の品質を具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当である。
さらに、当審において調査してみたが、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-05 
出願番号 商願2002-599(T2002-599) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
商標の称呼 ペラペラ 
代理人 古谷 史旺 

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