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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0717
管理番号 1104811 
審判番号 不服2001-3779 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-12 
確定日 2004-10-22 
事件の表示 平成11年商標登録願第43038号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CKS」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1998年11月17日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年1月20日付けの手続補正書によって、第7類「鉱山機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」及び第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,農業用プラスチックフィルム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第280607号商標(以下「引用A商標」という。)、同第985373号商標(以下「引用B商標」という。)、同第2103720号商標(以下「引用C商標」という。)及び同第2186723号商標(以下「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A、C及びD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「動力機械器具(水車,風車を除く)」及び「鉱山機械器具,耕うん機械器具,裁培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料裁断機,飼料粉砕機,飼料配合機,搾乳機,牛乳ろ過器,ふ卵器,育雛器,検卵器,蚕種製造または養蚕用機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,食料または飲料加工機械器具,製材,木工または合板機械器具,パルプ,製紙または紙工機械器具,印刷または製本機械器具,製革機械,くつ製造機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,水車,風車,風水力機械器具,洗たく機,修繕用機械器具,消火器,消火せん,消防用ホース,芝刈機,軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,管継ぎ手,パツキングおよびガスケツト」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年8月17日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用AないしD商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-12 
出願番号 商願平11-43038 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0717)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘原田 信彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
山本 敦子
商標の称呼 シイケイエス、シーケーエス 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 金田 暢之 
代理人 伊藤 克博 
代理人 石橋 政幸 

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