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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z36 |
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管理番号 | 1104809 |
審判番号 | 不服2003-6657 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-18 |
確定日 | 2004-10-18 |
事件の表示 | 商願2001-88527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ICAP i―Swap」の文字を標準文字で表してなり、第36類について願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定役務については、原審における平成14年10月25日受付の手続補正書により、第36類「両替,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4392927号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年4月23日にされているものである。 したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-09-27 |
出願番号 | 商願2001-88527(T2001-88527) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
大森 健司 鈴木 新五 |
商標の称呼 | アイシイエイピイアイスワップ、アイカップアイスワップ、アイキャップアイスワップ、アイシイエイピイ、アイカップ、アイキャップ、アイスワップ、イスワップ、スワップ |
代理人 | 武田 正彦 |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 川崎 仁 |
代理人 | 滝口 昌司 |