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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 003
管理番号 1104801 
審判番号 不服2000-17644 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-06 
確定日 2004-10-20 
事件の表示 平成7年商標登録願第74号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OPALESCENCE」の文字よりなり、平成7年1月4日(優先権主張 1994年8月16日 アメリカ合衆国)登録出願、指定商品を第3類「歯磨き」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、登録第3141489号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「歯磨き」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年9月8日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-10-16 
結審通知日 2003-10-24 
審決日 2004-09-28 
出願番号 商願平7-74 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (003)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル柴田 昭夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 大森 健司
鈴木 新五
商標の称呼 オパーレセンス 
復代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
復代理人 柳生 征男 
復代理人 足立 泉 

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