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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y093842
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y093842
管理番号 1104738 
審判番号 不服2004-1587 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-23 
確定日 2004-10-15 
事件の表示 商願2003-24625拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フラッシュイルミネーション」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『閃光、(照明などが)ぱっとつく』の意味を有する『フラッシュ』の文字と『電飾』の意味を有する『イルミネーション』の文字とを一連に『フラッシュイルミネーション』と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『ぱっと光る電飾』程の意味合いを容易に理解させるものである。また、携帯電話などで電話や電子メール等の着信等を光によって知らせる機能が、一般に用いられていることよりすれば、これを本願指定商品又は指定役務中、例えば『電気通信機械器具,電子応用機械器具』等に使用するときには、『ぱっと光る電飾により電話や電子メール等の着信等を通知する機能付きの電気通信機械器具・電子応用機械器具』等であることを、また、『電気通信(放送を除く。)』等に使用するときには、『ぱっと光る電飾により電話や電子メールの着信を通知する機能を有する電気通信』であることを表した、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品又は役務の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「フラッシュイルミネーション」の文字を書してなるところ、例えその構成中の「フラッシュ」の文字部分が「閃光、(照明などが)ぱっとつく」の意味を有し、「イルミネーション」の文字部分が「電飾」の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「フラッシュイルミネーション」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いが生ずるとは認め難いものである。
そして、これをその指定商品及び指定役務との関係でみたときは、商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-01 
出願番号 商願2003-24625(T2003-24625) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y093842)
T 1 8・ 272- WY (Y093842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 フラッシュイルミネーション 
代理人 河合 信明 

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