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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z2930
管理番号 1104737 
審判番号 不服2002-17781 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-13 
確定日 2004-10-12 
事件の表示 商願2001- 51540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「焼き豚,豚の角煮,調理した鶏肉,その他の肉製品,にしんの煮物,その他の加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,味付けした山菜,キムチ,キムチ風に調味した加工野菜,めんま,ザーサイ,山かけ用とろろ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,味付けしたゆで玉子,錦糸玉子,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,味付けした油揚げ,その他の油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「穀物の加工品,あげ玉,天ぷら,かき揚げ,わんたん,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,玉子とじ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成13年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4503182号商標(以下、「引用商標」という。)は、「THE TOPPING」の文字を標準文字により書してなり、平成12年4月24日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「とっぴん具」の文字は、ありふれた日常語で「料理や菓子の仕上げに、調味や飾りのためにのせるもの。ピザの具やアイスクリームにふりかけるチョコレートチップなど。」の意味で使用されている「トッピング」を容易に理解させるものであって、その指定商品との関係においては、自他商品の識別力がないか、若しくは極めて弱いとみることができるから、本願商標の構成中の「シマダヤ」の文字と一体として看取され「シマダヤトッピング」の称呼を生ずる場合があるとしても、「とっぴん具」の文字のみが独立して認識され、その称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「トッピング」の称呼をも生ずるとし、これを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

( 色彩については原本を参照されたい。)
審決日 2004-09-16 
出願番号 商願2001-51540(T2001-51540) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 シマダヤ、トッピング 
代理人 三宅 始 

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