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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20042494 審決 商標
不服200313846 審決 商標
不服200223616 審決 商標
不服200211567 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0314182535
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0314182535
管理番号 1104729 
審判番号 不服2002-15574 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-11 
確定日 2004-10-12 
事件の表示 商願2001- 7042拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「GRAY&GRAY」の文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧品道具入れ」、第25類「帽子,その他の被服,ベルト,履物,仮装用衣服」、第35類「広告,広告物の配布,試供品の配布,商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年1月31日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由
これに対し、原査定において、「本願商標は、色彩表示(グレー)と認められるGRAYの欧文字を単に&で結びつけて、さらにGRAY(グレー)の色彩を強調しているにすぎないと理解される『GRAY&GRAY』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中グレー色の商品に使用しても、単に商品の品質を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、「GRAY&GRAY」の文字よりなるところ、その構成中「GRAY」の文字は、「灰色、グレー」を意味する英語として親しまれた語であり、該「GRAY」の文字と「GRAY」の文字とを「and」の略記号である「&」で結合したものといえるから、本願商標からは、「灰色と灰色」「グレーとグレー」の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
しかしながら、上記意味合いを認識させるとしても、これが、その指定商品との関係において、具体的にどのような色彩又は作用、効果等商品の品質を表すものであるか、直ちには認識できないというべきであって、また、当審において職権で調査するも、本願指定商品の品質等を表示するために普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語からなるものと判断するのが相当であって、これを本願の指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-17 
出願番号 商願2001-7042(T2001-7042) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0314182535)
T 1 8・ 272- WY (Z0314182535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 グレーアンドグレー 
代理人 福田 秀幸 

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