• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30
管理番号 1104719 
審判番号 不服2003-1608 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-29 
確定日 2004-10-12 
事件の表示 商願2001-46411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年5月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年8月27日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2094931号商標(以下「引用商標」という。)は、「バスク」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年8月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤と青の二重輪郭線で描いた楕円形により、「La Basque」の欧文字全体を囲むようにまとまりよく表してなるものであるから、「La Basque」の構成文字全体より、「ラバスク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。他方、引用商標は、該文字に相応し、「バスク」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる当該称呼とを比較するに、両称呼は、全て4音以内という比較的短い称呼において、称呼上重要な要素を占める語頭音「ラ」の音の有無という顕著な差異を有し、本願商標より生ずる称呼と引用商標の当該各称呼とは、十分に識別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似すると見るべき点は見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照)

審決日 2004-09-03 
出願番号 商願2001-46411(T2001-46411) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子清棲 保美 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 椎名 実
高野 義三
商標の称呼 ラバスク、バスク 
代理人 狩野 彰 
代理人 新部 興治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ