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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y374244
管理番号 1104616 
審判番号 不服2004-8384 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-22 
確定日 2004-10-07 
事件の表示 商願2003-59396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審における平成16年3月1日付け手続補正書及び当審における同年5月21日付け手続補正書により、第44類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),植木の貸与,農業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3002977号商標、登録第3003262号商標及び登録第3043237号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2004-09-27 
出願番号 商願2003-59396(T2003-59396) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y374244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 大森 健司
鈴木 新五
商標の称呼 ケイテイケイ 
代理人 佐々木 敦朗 

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