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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 101
管理番号 1104589 
審判番号 取消2003-31120 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-08-25 
確定日 2004-09-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第2109041号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2109041号商標の指定商品中「薬剤」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2109041号商標(以下「本件商標」という。)は、「アルテスター」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
1 請求の理由
本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中「薬剤」について使用されていないことが判明した。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条第1項により取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人より審判請求の取下等を含む和解提案を受けたのは事実であるが、当該和解交渉は、平成15年1月に決裂したものである。
また、被請求人は、交渉の結果を待って、使用証拠を提出する旨述べているが、交渉決裂後、既に2ヶ月が経過しているにもかかわらず、請求人は被請求人の答弁書の送達を受けていない。
従って、被請求人より使用証拠が未提出であれば、本件審判の審理を促進されたい。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べている。
被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品「薬剤」について本件商標を審判請求の登録日前3年の間に使用しており、その事実を立証する証拠については現在整理中である。また、被請求人は、本件審判請求人との間で審判請求の取り下げ等に係る交渉を行っており、商標の使用証拠については、交渉の結果を待って、早急に提出する予定である。

第4 当審の判断
被請求人は、請求人との間で本件審判請求の取り下げ等に係る交渉を行っており、商標の使用証拠については、交渉の結果を待って、早急に提出する予定である旨述べるのに対し、請求人は、本件審判請求の取下等を含む和解提案を受けたのは事実であるが、当該和解交渉は決裂したものである旨述べている。
さらに、被請求人は、商標の使用証拠については、交渉の結果を待って、早急に提出する予定である旨述べているが、未だ、本件商標使用の事実を立証する証拠の提出はない。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消を免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記したとおり、何等立証するところがない。
そうとすれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品ついての登録商標の使用をしていることを証明することができなかったものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-07-20 
結審通知日 2004-07-22 
審決日 2004-08-03 
出願番号 商願昭60-20230 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (101)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 1989-01-23 
登録番号 商標登録第2109041号(T2109041) 
商標の称呼 アルテスター 
代理人 上原 空也 
代理人 宮嶋 学 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 塩谷 信 
代理人 中川 博司 
代理人 吉武 賢次 

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