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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y07
管理番号 1103429 
異議申立番号 異議2003-90510 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-10-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-08-25 
確定日 2004-08-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4675720号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4675720号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4675720号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月2日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「Amana」の文字よりなり、昭和32年4月23日登録出願、第69類「電気冷凍機、電気冷蔵庫、エアーコンデショナー、電気冷凍機と電気冷蔵庫よりなる結合ユニット及びこれらの部分品」を指定商品として、昭和36年11月6日に設定登録された登録第581227号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も互いに類似するものである。よって、本件商標は、第7類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、大きく描かれた左端の文字は、かなり図案化されているものの、他の文字との関係ないしは商標権者の名称との関係からして、「A」の文字を図案化したものと理解し認識されるというべきであって、全体として「AMADA」の文字を表したものと看取され、「アマダ」の称呼を生ずるというのが自然である。
他方、引用商標は、上記のとおり、大文字の「A」と小文字の「mana」とを結合してなるものであるところ、固有名詞等をローマ字表記する場合、最初の文字を大文字とし、それに続く文字を小文字で表すことは一般的な表記方法であることからすれば、引用商標の構成自体はそれほど特異なものではなく、その構成文字に相応して「アマナ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標は、最初の文字が大きく表されているとしても、それ自体かなり図案化された特徴のある態様であって、それに続く文字も大文字で表されているものであるから、一般的な表記方法による引用商標とは、外観上、構成の軌を異にするものであり、判然と区別し得るものである。
また、本件商標から生ずる「アマダ」の称呼と引用商標から生ずる「アマナ」の称呼とは、全体で3音という短い構成音において語尾音が「ダ」と「ナ」と相違しており、しかも相違する「ダ」と「ナ」の音は、前者が舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音(d)と母音(a)との結合した音節であって、強く響く音であるのに対し、後者は舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音(n)と母音(a)との結合した音節であって、柔らかな音であることから、これらの差異が短い構成の全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が相違し、明瞭に区別できるものである。
さらに、本件商標は氏姓の一つである「天田」に通ずる場合があるとしても、引用商標は親しまれた特定の既成観念を有する語を表したものともいえないから、結局、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標



異議決定日 2004-07-26 
出願番号 商願2002-74349(T2002-74349) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Y07)
最終処分 維持  
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2003-05-23 
登録番号 商標登録第4675720号(T4675720) 
権利者 株式会社アマダ
商標の称呼 アマダ、マダ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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