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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z14 |
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管理番号 | 1103420 |
審判番号 | 不服2003-65105 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-24 |
確定日 | 2004-07-20 |
事件の表示 | 国際登録第753426号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「JEAN PAUL TOLKOWSKY」の文字よりなり、国際登録原簿に記載の商品を指定商品として、2000年(平成12年)10月2日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月2日を国際登録の日とするものであり、その後、指定商品については、2002年(平成14年)12月19日付けの限定通報により、第14類「Diamond ore.」とされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2189557号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和56年12月8日に登録出願され、第21類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、同11年12月14日に存続期間の更新登録されたものである。同じく、登録第2205097号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和56年12月8日に登録出願され、第23類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年12月14日付けで存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2384647号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年7月7日に登録出願され、第23類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、存続期間満了により同14年11月6日付けで商標権の登録の抹消がされているものである。同じく、登録第4364615号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成11年4月15日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記のとおり「限定通報」により限定された結果、引用1商標及び引用2商標の指定商品とは抵触しないものと認められ、さらに、商標登録原簿の記載に徴すれば、引用3商標の商標権が前記のとおり抹消され、引用4商標の商標権が出願人に譲渡され、その移転の登録が平成16年6月11日になされた結果、本願商標の出願人と引用4商標の商標権者は同一人になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2004-07-12 |
国際登録番号 | 0753426 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z14)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土屋 良弘 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 和田 恵美 |
商標の称呼 | 1=ジャンポールトルコースキー 2=ジャンポール 3=トルコースキー 4=ジャンポールトルコフスキー 5=ジーンポール 6=トルコフスキー |
代理人 | 八木田 茂 |
代理人 | 浜野 孝雄 |
代理人 | 森田 哲二 |