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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0216 |
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管理番号 | 1103418 |
審判番号 | 不服2002-65071 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-06 |
確定日 | 2004-07-20 |
事件の表示 | 国際登録第208537号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「VAN GOGH」の文字を横書きしてなり、第2類「Paints for painters(artists),media for painters and varnishes and other materials for painters(artists).」、第16類「Materials for painters(artists).」を指定商品として、1958年1月11日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づき、2001年(平成13年)1月10日を事後指定の日とするものであり、その後、指定商品について、2004年4月1日付けの限定通報により、第2類「Varnishes for painters(artists),colours(for drawing pictures).」、第16類「Painting supplies,drawing papers.」に限定されたものである。 2 引用商標 原査定において、「本願商標は、登録第4233255号商標(以下「引用1商標」という。)」、登録第4233256号商標(以下「引用2商標」という。)」、登録第4233689号商標(以下「引用3商標」という。)」、登録第4233691号商標(以下「引用4商標」という。)」及び登録第4254074号商標(以下「引用5商標」という。)」と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 引用1商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月22日に設定登録されたものであるが、同14年12月13日付けで一部無効審判の請求がされ、その指定商品中「布製ラベル」についての登録を無効とするとの審決がなされ、同16年4月13日付けでその確定登録がされたものである。 引用2商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月22日に設定登録されたものであるが、同14年12月13日付けで一部無効審判の請求がされ、その指定商品中「布製ラベル」についての登録を無効とするとの審決がなされ、同16年4月13日付けでその確定登録がされたものである。 引用3商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものである。 引用4商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものであるが、同14年11月29日付けで商標権一部取消し審判の請求がされ、その指定商品中「壁紙」についての登録を取り消すとの審決がなされ、同15年11月5日付けでその確定登録がされたものである。 引用5商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年3月26日に設定登録されたものであるが、同14年11月29日付けで商標権一部取消し審判の請求がされ、その指定商品中「紙巻きたばこ用紙」についての登録を取り消すとの審決がなされ、同15年11月12日付けでその確定登録がされたものである。 3 当審の判断 前記のとおり引用1商標及び引用2商標について、その指定商品中「布製ラベル」の登録が無効となっているものであり、さらに、引用4商標の指定商品中「壁紙」についての登録及び引用5商標の指定商品中「紙巻きたばこ用紙」についての登録が取り消された結果、本願商標の指定商品と引用1商標、引用2商標、引用4商標及び引用5商標の指定商品とは抵触しないものとなった。 また、本願商標の指定商品について、前記のとおり「限定通報」により限定された結果、引用3商標の指定商品とは抵触しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2004-07-12 |
国際登録番号 | 0208537 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z0216)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 美代子 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
和田 恵美 岩崎 良子 |
商標の称呼 | 1=バンゴッホ 2=ゴッホ |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |