• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0216
管理番号 1103418 
審判番号 不服2002-65071 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-06 
確定日 2004-07-20 
事件の表示 国際登録第208537号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VAN GOGH」の文字を横書きしてなり、第2類「Paints for painters(artists),media for painters and varnishes and other materials for painters(artists).」、第16類「Materials for painters(artists).」を指定商品として、1958年1月11日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づき、2001年(平成13年)1月10日を事後指定の日とするものであり、その後、指定商品について、2004年4月1日付けの限定通報により、第2類「Varnishes for painters(artists),colours(for drawing pictures).」、第16類「Painting supplies,drawing papers.」に限定されたものである。
2 引用商標
原査定において、「本願商標は、登録第4233255号商標(以下「引用1商標」という。)」、登録第4233256号商標(以下「引用2商標」という。)」、登録第4233689号商標(以下「引用3商標」という。)」、登録第4233691号商標(以下「引用4商標」という。)」及び登録第4254074号商標(以下「引用5商標」という。)」と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月22日に設定登録されたものであるが、同14年12月13日付けで一部無効審判の請求がされ、その指定商品中「布製ラベル」についての登録を無効とするとの審決がなされ、同16年4月13日付けでその確定登録がされたものである。
引用2商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月22日に設定登録されたものであるが、同14年12月13日付けで一部無効審判の請求がされ、その指定商品中「布製ラベル」についての登録を無効とするとの審決がなされ、同16年4月13日付けでその確定登録がされたものである。
引用3商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものである。
引用4商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものであるが、同14年11月29日付けで商標権一部取消し審判の請求がされ、その指定商品中「壁紙」についての登録を取り消すとの審決がなされ、同15年11月5日付けでその確定登録がされたものである。
引用5商標は、「VINCENT VAN GOGH」の文字よりなり、平成5年4月28日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年3月26日に設定登録されたものであるが、同14年11月29日付けで商標権一部取消し審判の請求がされ、その指定商品中「紙巻きたばこ用紙」についての登録を取り消すとの審決がなされ、同15年11月12日付けでその確定登録がされたものである。
3 当審の判断
前記のとおり引用1商標及び引用2商標について、その指定商品中「布製ラベル」の登録が無効となっているものであり、さらに、引用4商標の指定商品中「壁紙」についての登録及び引用5商標の指定商品中「紙巻きたばこ用紙」についての登録が取り消された結果、本願商標の指定商品と引用1商標、引用2商標、引用4商標及び引用5商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
また、本願商標の指定商品について、前記のとおり「限定通報」により限定された結果、引用3商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2004-07-12 
国際登録番号 0208537 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0216)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 和田 恵美
岩崎 良子
商標の称呼 1=バンゴッホ 2=ゴッホ 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ