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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y29
管理番号 1103370 
審判番号 不服2003-2148 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-10 
確定日 2004-09-28 
事件の表示 商願2002-18799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CRYSTALQ10」の欧文字を標準文字により表してなり、第29類「コエンザイムQ―10・イチョウ葉エキス・ブドウ種子エキス・大豆エキス・ビフィズス菌エキス・ゴツコーラエキス・ビタミンB群等を主材料とした錠剤状・液状・顆粒状・粉末状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成14年3月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2261526号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリスタル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年8月25日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、その後、同12年8月22日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「CRYSTALQ10」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、及び等間隔で外観上まとまりよく一体に標準文字により構成されているものであり、これより生ずる「クリスタルキュウジュー」及び「クリスタルキュウイチゼロ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「CRYSTAL」の文字部分が「水晶」を意味する英語であり、また、同構成中の「Q10」の文字部分が商品の品番、型式等を表示するために用いられる欧文字一文字及び数字二桁の一類型を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クリスタルキュウジュー」又は「クリスタルキュウイチゼロ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「クリスタル」の文字よりなるから、該文字に相応し、「クリスタル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「クリスタルキュウジュー」及び「クリスタルキュウイチゼロ」の称呼と、引用商標から生ずる「クリスタル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-13 
出願番号 商願2002-18799(T2002-18799) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
椎名 実
商標の称呼 クリスタルキュウイチゼロ、クリスタルキュウジュー、クリスタルキュウ、クリスタル 
代理人 高山 道夫 

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