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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z36
管理番号 1103289 
審判番号 不服2002-1814 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-06 
確定日 2004-09-21 
事件の表示 商願2000-13135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おまかせください」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供」を指定役務として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『自信をもって役務を提供するので、是非私に役務を提供させて下さい』程の意味合いを認識させる『おまかせください』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用したときには、需要者は上記の意味合いを認識するにすぎず、これが何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1の構成よりなるものであるところ、「おまかせください」の文字は、原審説示のような意味合いに認識させる場合があるとしても、具体的に「何をおまかせください」であるのか等、本願商標全体から特定の役務あるいは役務の質、特性等に通じる具体的な意味合いを認識、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「おまかせください」の文字が本願指定役務の質、特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別機能を果たし得るものといえる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-31 
出願番号 商願2000-13135(T2000-13135) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 オマカセクダサイ 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 

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