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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z36
管理番号 1103238 
審判番号 不服2001-10373 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-19 
確定日 2004-09-13 
事件の表示 平成11年商標登録願第 76718号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EMBL」及び「エンブル」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、株式会社エイブルが「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買」等に使用して著名な商標「エイブル」と類似する「EMBL」「エンブル」の文字を二段に書してなるから、これをその指定役務に使用するときは、あたかも前記会社と何らかの関係を有する役務であるかの如く役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。

3 当審の判断
本願商標と引用商標とは前記の構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない商標であり、また、本願商標の一部に引用商標を含む等の関係にもないものであって、結局、両者は別異の商標というべきものである。そうとすれば、本願商標の出願時に引用商標が原審の説示する者の業務に係る役務を表示する商標として使用されていたものであるとしても、本願商標に接する者が引用商標を想起し、引用商標の使用者を連想するとは言い難いものである。
してみれば、本願商標は、これを指定役務に使用したとしても、その役務が引用商標の使用者又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について、需要者をして混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-23 
出願番号 商願平11-76718 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
田中 亨子
商標の称呼 エンブル、アンブル 
代理人 井澤 洵 

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