• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z41
管理番号 1103165 
審判番号 不服2002-6102 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-10 
確定日 2004-09-08 
事件の表示 商願2000- 81278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年7月24日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成14年4月10日付け手続補正書により「娯楽施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4437720商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年11月4日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,レコード又は録音済み磁気テープ及び録音済みコンパクトディスクの貸与,光学式ビデオディスクプレーヤー用ソフト・デジタルビデオディスク用ソフト及び録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「BEAM」の欧文字をデザイン化したものといえるので、これよりは、「ビーム」の自然の称呼を生ずるとみるのが相当であり、「(太陽、月などの)光線)」の意味を理解させるものである。
他方、引用商標は、その構成別掲(2)に示すとおり、「ヴィームスタジアム」の片仮名文字と「VEAM STADIUM」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ビームスタジアム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、引用商標の構成態様からすると、これに接する取引者・需要者は、一般に、該構成の全体について、役務の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、「ビームスタジアム」と称呼することが多いであろうと推認し得るものであるから、引用商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から「ビームスタジアム」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、引用商標から単に「ビーム」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(1)
本願商標

別 掲(2)
引用商標

審決日 2004-08-19 
出願番号 商願2000-81278(T2000-81278) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 ビーム 
代理人 菊池 武胤 
代理人 平山 洲光 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ