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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z07
管理番号 1103162 
審判番号 不服2002-12034 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-28 
確定日 2004-08-23 
事件の表示 商願2001- 15424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーリブ」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第7類「切削工具,超硬工具」を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審において、「本願商標は、登録第2707815号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「LIVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年2月23日に登録出願され、第9類「金属加工機械器具、その他本類に属する商品、(但し、かいばおけ、養鶏用かご、印刷又は製本機械器具、鐘、機械要素を除く。)」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録されたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「上等の、特等品」等の意味を有する外来語として広く一般に親しまれているばかりではなく、他の語に付して品質を誇称表示するものとして普通に使用されているところであるから、本願商標に接する者は「リブ」の文字部分に着目し、該文字部分が主に自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解して取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「スーパーリブ」の称呼を生ずるとともに、「リブ」の文字部分に相応して「リブ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記2の構成のとおり、我が国でも親しまれた英語「LIVE」の文字よりなるから、その発音「liv」に照応して「リブ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念上の違いを考慮しても、なお、その称呼「リブ」の称呼を共通にする、称呼上互いに紛れ易い類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、これを取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-06-18 
結審通知日 2004-06-25 
審決日 2004-07-08 
出願番号 商願2001-15424(T2001-15424) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 スーパーリブ、リブ 
代理人 高橋 詔男 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 

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