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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y14
管理番号 1103130 
審判番号 不服2003-16772 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-29 
確定日 2004-09-08 
事件の表示 商願2002-68955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年8月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年8月29日付け手続補正書をもって、第14類「身飾品(『カフスボタン』を除く。),時計,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1371225号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年12月3日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同54年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3206941号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年12月17日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラ―,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャ―,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサ―,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4670803号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ユージェイ」と「UJ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年8月22日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。)」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものであるが、その後、異議申立があった結果、その登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録が同16年6月28日になされているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、当審において、平成16年3月5日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)が原査定における引用A商標の商標権者と同一人になったものである。
また、本願の拒絶の理由に引用した引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、商標登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録がなされているものである。
よって、本願商標と引用A及びC商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
(2)次に、本願商標と引用B商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり文字部分と図形部分よりなるものであるところ、両部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。
ところで、欧文字2字は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として本願指定商品を含む各種商品において普通に採択、使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成中の「UJ」の文字部分が、前記したように商品の型式、品番等を表示するための記号・符号の一類型と理解され、識別力が極めて弱いものであり、格別、取引者、需要者の印象に残る部分とはいい得ないものであるから、該文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が「UJ」の文字部分のみをもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。
加えて、本願商標は、別掲のとおりの図形部分を有するものであって、かつ、引用B商標は、別掲のとおり「UJ」の文字を特徴的に表し、その背後に斜めに細長い楕円を配した構成よりなるものであるから、両商標は、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
また、本願商標は、特定の称呼及び観念が生ずるものとは認めらないものであって、称呼及び観念について比較すべくもないから、本願商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標



引用A商標

引用B商標

審決日 2004-08-26 
出願番号 商願2002-68955(T2002-68955) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久安達 輝幸 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 ユウジェイ 
代理人 河野 昭 

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