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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1103084 
審判番号 不服2003-11653 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-23 
確定日 2004-09-07 
事件の表示 商願2001-91912拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CORECESS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第38類及び第42類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月12日(パリ条約による優先権主張 2001年9月19日 大韓民国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年2月4日受付の手続補正書並びに当審における平成15年6月23日受付及び平成16年8月10日受付の各手続補正書により、第9類「ルーター,ネットワークスイッチ,ネットワーク管理用電子計算機,モデム,コンピュータソフトウェア(記録されたもの),イーサネットスイッチ,バックボーンスイッチ,ネットワーク中継器,ターミナルサーバ,カセットプレーヤー,カーナビゲーション装置,個人携帯通信端末機,コンピュータ,コンピュータを利用した業務用ゲーム機,コンピュータを利用した家庭用テレビゲーム機,セットトップボックス,レーザーダイオード,光中継器,テレビ受信機,衛星放送受信機,ファクシミリ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2020455号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年6月4日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-23 
出願番号 商願2001-91912(T2001-91912) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 コアセス、コレセス 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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